自殺遺族に家主「借り手ない」と1億賠償請求も

自殺遺族に家主「借り手ない」と1億賠償請求も

読売新聞 9月27日(月)14時39分配信
 自殺者が12年連続で3万人を超すなか、「室内で自殺され賃貸住宅の借り手がない」などとして、遺族が家主や不動産会社から過大な損害賠償を請求されるケースが後を絶たない。

 不当な請求から遺族を保護しようと、全国自死遺族連絡会(仙台市田中幸子代表)などは近く、内閣府民主党に法案化を要請する。

 連絡会によると、一般に自殺があった賃貸住宅は「心理的瑕疵(かし)物件」と呼ばれ、借り手がつかなくなったり、家賃が大幅に安くなったりするため、損害賠償の対象になる。しかし、最近は遺族の混乱やショックにつけ込み、家主らが改修費などを過大に請求するケースが少なくないという。

 例えば、2008年に神奈川県内のアパートで一人暮らしの30歳代の会社員が自殺したケースでは、遺族が家主から部屋全体の改装費用200万円と5年分の家賃の補償金約500万円を請求された。納得できずに弁護士に相談し、200万円を支払うことで和解した。

 宮城県内では、アパートで自殺した娘の火葬中に不動産会社が押しかけ、おはらい料や家賃補償として計約600万円を要求され、実際に支払った例もある。アパート全体の建て替え費として1億2000万円を請求されたケースもあった。
(以上)
 
転載してしまいましたが、この記事を読んで家主としては…複雑ですね。
明らかに高額請求している家主もヒドイが、なによりこんな大きな記事にされたこともマイナスな感じ・・・。(貸主は悪い人が多いって記事にされているとみえます)
 
たしかに、自殺者が出たりするのは家主としては非常に迷惑だし、大きなリスクになります。
(それ以上に困るのは殺○事件ですが…)
過剰供給により、「大きなリスクを背負いながら、小さな利益^^;をコツコツ…」というのが普通の家主さんの原状です。
 
お金をかけてリフォーム、リノベをし、入居促進に力を入れても、老朽化した設備の修理や退去というリスクがすぐに利益をフッとばします。
 
法律も借り主を過剰保護し、そこにつけこむ人もいるらしいし、
 
「家主=悪、借主=善」というのを前提の判例も見受けられるようですし、相変わらず非常に厳しい状況です。
 
の記事がそれを助長するキッカケにならないことを祈る次第であります…(汗)