個人売買時の領収書

去年、土地を買うために個人売買で土地を購入しました。
その時は領収書にたしか印紙を貼ったような記憶があります。

それが今朝質問を受けて調べていたら、(国税庁タックスアンサーより引用)

「なお、営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、非課税となっています。ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりません。」


ガ~ン…(表現が古い^^;)あの印紙は不要だったのか…Orz。

今回個人売買には印紙は貼らなくてよいことを学びましたが、その不勉強を棚にあげて改めて感じることは「収入印紙」ってやっぱり不条理な気がしてきます。
契約書とかにも貼ることを要求されてますが、企業だって法人税とか払っているし、個人だって契約書には貼る事になります。
それって二重に税金が課せられているわけですよね?
下手すれば消費税にも印紙がかかっちゃってるわけで…
※税抜きで契約すればいいのでしょうけど、あんまり知られてないことのように思うし。

個人的にはいまのうちにこのことを知ることが出来て良かったって気がします(税理士さんに聞けば全く問題なかったのでしょうけどね)